江津市総合市民センター

江津市総合市民センター

利用料金

令和元年10月1日より利用料金を下記のように変更いたします。

施設利用料金

利用施設 利用区分 午前 午後 夜間 昼間 午後夜間 全日
午前9時~
正午まで
午後1時~
午後5時まで
午後6時~
午後10時まで
午前9時~
午後5時まで
午後1時~
午後10時まで
午前9時~
午後10時まで
ホール 平日 12,920 17,200 21,460 25,520 34,280 42,710
土日
休日
15,480 20,600 25,730 30,540 41,110 51,260
大会議室 3/3 7,470 10,330 13,300 16,160 22,980 26,280
 〃   2/3 3,950 5,270 6,810 8,350 11,870 13,620
 〃   1/3 1,970 2,630 3,400 4,170 5,930 6,810
中会議室(和室) 1,100 1,450 1,840 2,370 3,070 3,640
楽屋1 1,460 1,970 2,430 2,950 3,870 4,790
楽屋2 1,460 1,970 2,430 2,950 3,870 4,790
ギャラリー1 2,980
ギャラリー2 2,980

単位は円、消費税10%込みの金額です。

備考
  1. 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を利用する場合は、この表に定める利用料の額に次に揚げる入場料の額(入場料の額に2以上の区分があるときは、そのうちの最高額)の区分に応じた額を加算する。
    ア 3,000円以下のもの・・・・10割相当額
    イ 3,000円を越えるのも・・・15割相当額
  2. 入場料を徴収しないが、営利を目的として施設を利用する場合は、この表に定める利用料の額に10割相当額を加算する。
  3. この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合は、この表に定める利用料の額(前2号の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)に1時間までごとに、当該利用料の額の1時間あたりの額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。
  4. ホールを準備又は練習の為に利用する場合の利用料は、この表に定める利用料の額(前3号の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の5割相当額とする。
  5. 冷暖房装置を利用する場合は、この表に定める利用料の額の3割相当額を徴収する。
  6. 照明、音響、舞台道具及びその他の設備器具の利用料は、別に定める。
  7. この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
施設利用料金表(PDF 110KB)

設備器具利用料金

種別 名称 単位 利用料
照明設備器具 ボーダーライト 1列 900
シーリングライト(1kw18台) 1式 3,200
フロントライト(1kw18台) 1式 3,200
スポットライト(1kw) 1台 210
ロアーホリゾントライト(3色) 1列 850
アッパーホリゾントライト(3色) 1列 1,480
ピンスポット(2kwクセノン) 1台 2,770
音響設備器具 ホール拡声装置 1式 2,660
ワイヤレスマイク 1波 1,760
コンデンサーマイク 1本 1,280
ダイナミックマイク 1本 850
カセットデッキ 1台 1,820
CDプレーヤー 1台 1,170
MDプレーヤー 1台 1,170
スタンド式スピーカー 1台 850
大会議室拡声装置 1式 1,590
舞台道具
及び
その他設備器具
音響反射板 1式 2,130
スクリーン 1式 1,280
所作台 1式 5,330
平台 1台 160
金屏風 1双 1,590
地絣り 1枚 960
紗幕 1帳 960
緋毛氈 1枚 420
指揮者台 1台 270
指揮者用譜面台 1台 160
演奏者用譜面台 1台 50
舞台演台 1式 740
映写機(35ミリ・スクリーン含) 1式 10,670
マルチプロジェクター 1式 1,420
スライドプロジェクター 1式 1,050
ビデオプロジェクター 1式 1,050
オーバーヘッドプロジェクター 1式 520
ピアノ(YAMAHA CFⅢS) 1台 6,400

単位は円、消費税10%込みの金額です。

備考
  1. 設備、器具利用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの、それぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定する。
  2. ピアノの調律料は、実費とする。
設備器具利用料金表(PDF 99KB)