江津市総合市民センター

江津市総合市民センター

利用案内

利用施設のご案内」もあわせてご確認ください。

利用の申し込み

  1. 利用日の1年前から受け付けます。
  2. 受付時間は、原則午前9時から午後5時までです。
  3. 利用許可申請書に必要事項を記入の上、申し込んでください。基本的にキャンセルや日程の変更は出来ませんので、企画をつめた上でお申し込みください。

    記入例

利用時間

  1. 利用時間は午前9時から午後10時までです。
    • 午前区分/午前9時~正午
    • 午後区分/午後1時~午後5時
    • 夜間区分/午後6時~午後10時
  2. 利用時間には、設営準備、観客・出演者の入退場、後片付け等に要する時間も含みますので、このことを十分考慮に入れて、利用時間をお決めください。

休館日

  • 毎週火曜日と、12月29日から1月3日までです。
  • なお、施設や設備の保守点検のため、部分的に使えなくなることがあります。

利用許可と利用料

  1. 施設利用料は、指定期日までに前納していただきます。施設利用料納入後、利用許可書を発行しています。
  2. 納めていただいた施設利用料は、市条例で定められている場合を除きお返しできません。
  3. 催物の広告宣伝、入場券の発行、開場・開演時間の決定は、利用許可書を受け取ってからにしてください。
  4. 利用当日の追加料金(施設の追加、営利加算金、冷暖房料、設備器具利用料等)は、当日の利用終了までに全額お支払ください。

利用料の還付

市条例に基づき、次の場合は施設利用料の全額又は一部が返還されます。

  1. 利用者の責めに帰さない理由により利用することが出来なくなった場合は、全額をお返しいたします。
  2. 利用者が、利用開始の日前に利用の取消しを申し出たとき
    • 利用開始の日の1ヶ月前まで…全額をお返しします。
    • 利用開始の日の15日前まで…5割をお返しします。
    • 利用開始の日の5日前まで…2割をお返しします。
    • 利用開始の日の1日前まで…1割をお返しします。

利用許可の制限

次の事項に該当する場合は、利用を許可いたしません。

  1. 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、若しくは公益を害する恐れがあると認めたとき
  2. その他管理上支障があると認めたとき

館内の禁止事項

  1. 喫煙
  2. 壁、柱、ガラス等への貼り紙及び釘打ち
  3. ホール内、ステージ上での飲食
  4. ペットを連れてのご来館
  5. その他管理上適当でないと認めたもの

関係機関への届出

催物の内容によっては、関係機関への届出が必要になってきますので、利用の許可を受けたときは、利用者の責任において手続きを行ってください。

  • 警備関係:江津警察署 Tel:0855-52-0110
  • 演出の為の喫煙・花火等の使用:江津消防署 Tel:0855-52-0119
    ※尚、火気の使用に関しましては、管理事務室にも届出が必要です。
    煙火使用申請書(PDFファイル51KB)
  • 著作権の使用:日本音楽著作権協会中国支部 Tel:082-249-6362

その他

  1. ホール等の舞台設営や進行については、必ず事前(利用日の15日から30日前)に市民センター担当者と打ち合わせをしてください。
  2. 事故などが起こった場合は、利用者で責任を負っていただきます。
  3. ご利用が終りましたら、原状に回復して市民センター職員のチェックを受けてください。